鹿行広域事務組合職員の退職手当に関する条例 昭和50年4月1日 条例第18号
改正 | 平成18年1月12日条例第1号 | |
(趣旨) 第1条 この条例は鹿行広域事務組合職員(以下「職員」という。)の退職手当に関し, 必要な事項を定めるものとする。 (退職手当の支給) 第2条 職員に支給する退職手当については,茨城県市町村職員退職手当組合退職手当条 例(昭和36年組合条例第6号)の例による。 付 則 この条例は,公布の日から施行する。 付 則(平成18年1月12日条例第1号) この条例は,平成18年1月12日から施行する。