鹿行広域事務組合職員の退職手当に関する条例
                         昭和50年4月1日
                         条例第18号
改正 
平成18年1月12日条例第1号 
  
 (趣旨)
第1条 この条例は鹿行広域事務組合職員(以下「職員」という。)の退職手当に関し,
 必要な事項を定めるものとする。
 (退職手当の支給)
第2条 職員に支給する退職手当については,茨城県市町村職員退職手当組合退職手当条
 例(昭和36年組合条例第6号)の例による。
   付 則
 この条例は,公布の日から施行する。
   付 則(平成18年1月12日条例第1号)
 この条例は,平成18年1月12日から施行する。