鹿行広域事務組合消防職員立入検査証の様式に関する規則
                         昭和56年3月6日
                         規則第2号
改正 
昭和60年4月1日規則第2号 
平成18年1月12日規則第1号 
  
平成18年3月1日規則第5号 
  
 (目的)
第1条 この規則は,消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の規定に基
 づき消防職員の立入検査証の様式について必要な事項を定めるものとする。
 (立入検査証)
第2条 消防職員が法第4条,第16条の5及び第34条の規定により,それぞれの関係ある
 場所に立ち入って検査をし,若しくは質問をする場合,携帯すべき証票は,別記第1号
 様式のとおりとする。
 (委任)
第3条 この規則の施行について必要な事項は,消防長が定める。
   付 則
 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
   付 則(昭和60年4月1日規則第2号)
 この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
   付 則(平成18年1月12日規則第1号)
 この規則は,平成18年1月12日から施行する。
   付 則(平成18年3月1日規則第5号)
 この規則は,平成18年3月1日から施行する。
様式第1号