鹿行広域事務組合職員の勧奨退職要綱
                         昭和60年6月23日
                         訓令第7号
改正 
平成16年3月15日訓令第2号 
平成18年1月12日訓令第1号 
  
平成21年7月1日訓令第3号 
  
 (目的)
第1条 この要綱は,鹿行広域事務組合職員の勧奨退職について規定し,もって,職員の
 若返りを促進し,人事の刷進,人件費の抑制及び行政の効率化を図ることを目的とする。
 (対象者)
第2条 勧奨の対象者は,鹿行広域事務組合職員定数条例(平成7年条例第7号)第2条
 に定める定数内の一般職の職員とする。ただし,刑事休職者及び停職中の職員を除くも
 のとする。
 (勧奨退職)
第3条 勧奨退職とは,各年の3月31日において勤続20年以上で満45歳から満59歳以下の
 職員が退職を希望し,勧奨退職適用申請書(別記様式第1号。以下「勧奨申請書」とい
 う。)を任命権者へ提出し,この要綱による勧奨の適用を管理者が承認して退職するこ
 とをいう。
2 前項の規定によるもののほか,任命権者が特に必要と認める場合には,管理者と協議
 のうえ,個別的な退職勧奨を行うことができる。
 (勧奨退職の手続)
第4条 勧奨退職希望者は,原則として勧奨申請書を退職予定日の6か月前まで(任命権
 者が認める特別の事情がある者を除く)に,任命権者に提出しなければならない。
2 任命権者は,勧奨申請書を受理した日から起算して1か月以内に勧奨退職の承認の可
 否を,管理者の承認を得て決定し,勧奨退職承認(不承認)決定通知書(別記様式第2
 号)により,申請者に通知するものとする。
3 職員は勧奨退職承認決定通知書を受理した日から起算して,1か月以内に退職願を任
 命権者に提出するものとする。
 (退職の日)
第5条 この要綱に基づき退職する職員の退職日は,勧奨退職手続き後における最初の3
 月31日とする。ただし,任命権者が特に必要と認め,管理者の承認を得た場合にあって
 は,この限りでない。
 (退職手当の支給)
第6条 勧奨退職者の退職手当は,市町村職員退職手当条例(昭和50年茨城県市町村総合
 事務組合条例第22号)の規定を適用することとし,退職後これを支給する。
 (補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の運用について必要な事項は,別に定め
 る。
   付 則
1 この訓令は,昭和60年3月31日から施行する。
2 鹿行地方広域市町村圏事務組合勧奨退職要綱(昭和51年12月20日要綱第1号)は廃止
 する。ただし,この訓令施行前に勧奨を受けた職員については,従前の例による。
   付 則(平成16年3月15日訓令第2号)
 この要綱は,平成16年4月1日から施行する。
   付 則(平成18年1月12日訓令第1号)
 この訓令は,平成18年1月12日から施行する。
   付 則(平成21年7月1日訓令第3号)
 この要綱は,平成21年7月1日から施行する。
様式第1号

様式第2号