鹿行広域事務組合職員服務規程
平成2年12月27日
訓令第2号
改正 |
平成4年5月1日訓令第3号 |
平成17年9月1日訓令第7号 |
|
平成18年1月12日訓令第1号 |
平成19年8月22日訓令第9号 |
(趣旨)
第1条 鹿行広域事務組合における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務につい
ては,別に定めるものを除くほか,この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は,圏域住民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ能率的
に職務を遂行するように努めなければならない。
(願,届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき,職員が提出する身分及び服務上の願,届等は,
特別の定めがあるものを除くほか,すべて管理者あてとし,所属長を経由して事務局長
に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となったものは,その着任後5日以内に履歴書を提出しなければなら
ない。
2 職員は,履歴書の記載事項に変更を生じたときは,速やかに,その旨を届け出なけれ
ばならない。
第5条 削除
(出勤簿)
第6条 職員は,出勤したときは,自ら出勤簿(様式第2号)に押印し,所定の事項を記
入しなければならない。
2 出勤簿は,原則として所属長の机の上におくものとする。
3 所属長は,毎日出勤簿を点検し,保管しなければならない。
(遅刻,早退等の取扱い)
第7条 職員は,疾病その他の理由により,出勤時刻に出勤出来ないとき,又は勤務時間
中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続きを取らなければならな
い。
2 職員が疾病その他やむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続きをとるこ
とができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属長に連絡しなければなら
ない。
(欠勤の取扱い及び報告)
第7条の2 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手
続きを取らずに勤務しなかったときは,欠勤とする。
2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第3号)を所属長に提出し
なければならない。
3 所属長は,職員が前項に定める手続きを取らないで欠勤したときは,当該職員に代っ
て欠勤届を作成しなければならない。
4 所属長は,欠勤した職員があった場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号)
により報告しなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行く先を明
らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し,紛失,火災,盗難等
に注意しなければならない。
2 職員は,物品を浪費し,又は,私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は,健康増進及び能率向上をはかるため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境
の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 命令権者は,職員に時間外勤務,夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は,時間外
(休日)(夜間)勤務命令簿(様式第5号)により行うものとする。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は,帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)によりその結果を上
司に報告しなければならない。ただし,簡易なものについては口頭によることができる。
(私事旅行等の届出)
第12条の2 職員は,私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするとき
は,私事旅行(転地療養)届(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。ただ
し,休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続きを取る際,年次休暇願
の備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は,このかぎりではない。
(事務引継)
第13条 職員が,退職,休職,転任等の異動を命ぜられた場合は,その日から5日以内に
担任事務の要領,懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し,後任者又
は所属長の指定した職員に引継ぎ,上司の確認を受けなければならない。ただし,係長
以上の役付職員以外の職員にあっては,口頭をもって行うことができる。
(職務専念義務の免除)
第13条の2 職員が,鹿行地方広域市町村圏事務組合職員の,職務に専念する義務の特例
に関する条例(昭和50年条例第9号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下本条
において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除
願(様式第9号)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単
位の職免を受けようとする場合は,書面によらないことができる。
(営利企業等従事許可の手続)
第14条 職員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第38
条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利
企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。
2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届(様
式第10号)を提出しなければならない。
(団体等兼離職の手続)
第14条の2 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公
共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼
(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。
(専従許可等の手続)
第14条の3 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭
和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準
用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもっぱら
従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは
,あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第11号)を提出しなければならない。
2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第
2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した
文書を交付するものとする。
3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は,前項の規定
による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法
第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとすると
きは,あらかじめ専従許可(期間更新)願(様式第11号)を提出しなければならない。
4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。
5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が
生じた場合には,その旨を書面で届出なければならない。
6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従
復職願(様式第12号)を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属長は,職員に重大な事故が生じたときは,速やかにその旨を事務局長及び上
司に報告しなければならない。なお,交通事故にあっては,すべての事故について交通
事故報告書(様式第13号)により報告するものとする。
(火気取締り)
第16条 所属長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をと
らなければならない。
2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器
の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 所属長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければなら
ない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検し,窓及び室の施錠並び
に消灯を行ったあと室の鍵を当直員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は,書箱等に納めて見易い場所におき,赤色で「非常持出」の表示をし
ておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは,勤務時
間外の場合であっても,ただちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなけ
ればならない。
(当直)
第21条 当直は,日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直・休日及び週休日にあっては,午前9時00分から午後6時00分まで
(2) 宿直 午後6時00分から翌日午前6時00分まで
(当直命令)
第22条 当直の命令又は変更は,当直命令簿(様式第14号)により,3日前までに行うも
のとする。
2 当直を命ぜられた職員が,やむをえない事由により当直することができないときは,
直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
3 当直命令権者は,前項の届出があった場合には,直ちに代直者を定め命令を変更しな
ければならない。
(当直者の職務)
第23条 当直者は,当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り,火気点検等一切の取締に関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継)
第24条 当直員は,当直日誌(様式第15号)を前の当直者又は主管課から引継ぎ当直勤務
終了後,当直日誌(様式第15号)を主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(委任)
第25条 この規程に定めるものを除くほか,この規程の実施に関し必要な事項は事務局長
が定めるものとする。
付 則
この訓令は,平成3年1月1日から施行する。
付 則(平成4年5月1日訓令第3号)
この訓令は,平成4年5月1日から施行する。
付 則(平成17年9月1日訓令第7号)
この要綱は,平成17年9月1日から施行する。
付 則(平成18年1月12日訓令第1号)
この訓令は,平成18年1月12日から施行する。
付 則(平成19年8月22日訓令第9号)
この規程は,公布の日から施行する。
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