職員の旅費に関する条例第17条第2項の取扱いについて

平成18年4月24日
鹿行広発第82号

このことについて,職員の旅費に関する条例の一部改正により平成18年4月1日から県内及び陸路30キロメートル未満の旅行には日当が支給されなくなったが,日当の支給される陸路30キロメートル以上の地域については,下記のとおりとしたので遺漏のないように取扱われたい。
1 陸路30キロメートル以上の地域
潮来消防署,行方消防署,麻生出張所,玉造出張所及び老人ホームの千葉県へ陸路30キロメートル以上の地域は成田市からとし,香取市までは日当は支給しない。
2 その他
(1) 旅行命令簿への記載について
救急業務を除いて鹿行圏域を出る旅行については,従前のとおり旅行命令簿に記載する。
救急業務については,日額旅費が対象になった旅行について,旅行命令簿への記載をする。
(2) 出張復命書の記載について
従前のとおり