鹿行広域事務組合外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護運営規則
第1条 鹿行広域事務組合立養護老人ホーム鹿行潮来荘が開設する外部サービス利用型指定特定施設事業所鹿行潮来荘(以下「事業所」という。)が行う外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の適正な運営を確保するために,人員及び管理運営に関する事項を定め,要介護状態にある利用者(以下「利用者」という。)に対し適正な外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護を提供することを目的とします。
第2条 事業者は,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に当たって,特定施設サービス計画に基づき,事業所が委託する居宅サービス事業者(以下「受託居宅サービス事業者」という。)による受託居宅サービスを適切かつ円滑に提供することにより,利用者が要介護状態になった場合でも,事業所において利用者の有する能力に応じて,自立した生活を営むことが出来るようにします。
2 前項各号に掲げる職員の職務の内容は,次のとおりとします。
(1) 管理者 事業所の職員及び業務の管理を一元的に行います。
(2) 生活相談員 利用者及びその家族への生活相談に対応するとともに,必要な助言その他の援助を行います。
(3) 介護職員 利用者の自立の支援及び日常生活の充実のための全般にわたる介護を行います。
(4) 計画作成担当者 特定施設サービス計画の作成を行います。
第4条 事業所の名称及び所在地は,次のとおりとします。
第5条 事業所の入居定員及び居室数は,次のとおりとします。
第6条 事業所は,サービス提供の開始に際してあらかじめ,入居申込者又はその家族に対し,運営規定の概要,職員の勤務の体制,事業者と受託居宅サービス事業者の業務の分担の内容,受託居宅サービス事業者及び事業所の名称及び受託居宅サービスの種類,利用料の額並びに改定の方法その他サービスの選択に資する重要事項を記した文書を交付して説明を行い,(入居)及び外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に関する契約を締結するものとします。
2 事業所は,前項のサービス提供開始に当たり,介護保険被保険者証により被保険者資格,認定状況,有効期間を確認します。
(外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の取り扱い方針)
第7条 事業所は,利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう,特定施設サービス計画に基づき,漫然かつ画一的にならないよう配慮しながら,日常生活に必要な援助を行います。
2 事業者は,サービス提供に当たって,懇切丁寧を旨とし,利用者又はその家族から求められたときは,サービス提供方法等について十分な説明を行います。
3 事業者は,サービス提供に当たって,利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急止むを得ない場合を除き,身体的拘束等は行いません。なお,身体的拘束等を行う場合には,その態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急止むを得ない理由を記録します。
4 事業所は,自ら外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の質の評価を行い,常にその改善を図ります。
第8条 事業所は,常に利用者の心身の状況やその置かれている環境等の的確な把握に努め,利用者又はその家族に対し,その相談に適切に応じるとともに必要な助言その他の援助を行います。
第9条 事業所の計画作成担当者は,利用者について,その有する能力,その置かれている環境等の評価を通じて,その抱える問題点を明らかにし,解決すべき課題を把握し,自立した日常生活を営むことが出来るよう,事業所及び他の特定施設職員と常に継続的に連携し,特定施設サービス計画を作成します。
2 前項の特定施設サービス計画を作成に当たっては,その原案をあらかじめ利用者又はその家族に説明し同意を得るとともに,当該計画を作成し利用者に交付します。また,常に当該計画の評価を行い必要に応じて変更します。
第10条 事業所が外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護サービスを提供した場合の利用料の額は,厚生労働大臣が定める基準によるものとし,当該サービスが法定代理受領サービスであるときは,その1割の額とします。
2 法定代理受領に該当しないサービスを提供した場合に,利用者から支払いを受ける利用料の額と,厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額との間に,不合理な差額が生じないようにします。
(1) 利用者の選定により提供される介護その他の日常生活上の便宜を要する費用
(2) 日常生活費のうち,利用者が負担することが適当と認められる費用
4 前項までの利用料に係るサービスの提供に当たって,利用者又はその家族に対して,サービスの内容及び費用について説明し,利用者又はその家族の同意を得るものとします。
第11条 事業所は,
介護保険法など関係法令の改正等及び経済状況の著しい変化その他止むを得ない事由がある場合は,前条に規定する利用料を変更することが出来ます。
2 事業所は,前項の規定により利用料を変更する場合は,あらかじめ,利用者又はその家族に対し,当該サービスの内容及び費用を記した文書により説明,同意を得るものとします。
(受託居宅サービス事業者及び当該事業者の名称,所在地)
第12条 事業所が委託する指定居宅サービス事業所は,次のとおりとします。
(1) 指定訪問介護事業所鹿行潮来荘 茨城県潮来市大生1376番地
(2) 医療法人社団同人会常南病院が運営する訪問看護事業 茨城県潮来市辻386
(3) 潮来市老人デイサービスセンター白鳥 茨城県潮来市水原3473
2 前項各号に掲げる事業所が委託する指定居宅サービス以外のサービスは,利用者の状況に応じて委託するものとします。
3 前項の指定居宅サービス以外のサービスは,指定訪問入浴介護,指定訪問リハビリテーション,指定通所リハビリテーション,指定福祉用具貸与,指定認知症対応型通所介護とします。
第13条 利用者は,原則として,別に定める利用契約書により締結した居室を使用するものとします。ただし,適切に介護サービスを受けることが困難な場合であって,次の各号に定める場合には,事業所に利用していない居室がある場合に限り,利用者の希望により居室を移動することが出来ます。
(1) 日照,採光などの環境が,より適切なサービス提供をする合理的理由があるとき
(2) 現に利用している居室の設備等が,より適切なサービス提供をするうえで著しい支障があるとき
(3) より適切なサービス提供をするうえで,他の利用者との関係が日常生活を送る上で著しい支障があるとき
(4) その他既に利用している居室がより適切なサービス提供をするため,利用者の日常生活上に著しい支障があるとき
2 事業所は,外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の提供に著しい支障があると認めるときは,事業所の管理者は,利用者の同意を得て居室を移動させることが出来ます。
第14条 前条第1項に規定する居室の移動を希望する利用者は,その理由を付した書面により管理者へ提出しなければなりません。
2 事業所の管理者は,前項の書面を受理したときは,その理由そのほか外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の適切な運営を総合的に勘案し,その適否を利用者に書面をもって通知します。
3 前条第2項の規定により,事業所が利用者の居室を移動させる場合は,その理由を付した書面を交付し,利用者の同意を得なければなりません。
第15条 前条第2項の規定により居室移動をした利用者は,移動する前に使用していた居室を入居前の現状に復しなければなりません。
2 前項に規定する現状に復する費用は利用者の負担とします。
第16条 事業所は,利用者の居室は2人・4人部屋があり,小テーブル,押入れ等が備えてあります。
第17条 事業所は,一時的に特別な介護を行うために適当な広さを確保している静養室を設けています。
第18条 事業所は,利用者の全員が使用できる充分な広さを備えた食堂を設け,利用者の全員が使用できるテーブル・椅子・箸や食器類などの備品類を備えています。
第19条 事業所は,浴室には利用者が使用しやすいよう,手すりなどを設けています。
第20条 事業所は,居室のある棟ごとに便所を設けています。
第21条 事業所は,利用者が使用できる充分な広さを持つ集会室を設け,特別な集会があるとき以外は,自由に使用できます。
第22条 喫煙は,事業所内の所定の場所に限り,それ以外の場所は居室内を含み禁煙にご協力をしていただきます。
第23条 飲酒は,居室内を含み禁酒にご協力をしていただきます。
第24条 利用者は,事業所の清潔,整頓,その他環境衛生の保持のために事業所にご協力をしていただきます。
第25条 利用者は,事業所で次の行為をしてはなりません。
(1) 宗教や信条の相違などで他人を攻撃し,又は自己の利益のために他人の自由を侵すこと。
(2) けんか,口論,泥酔などで他の利用者等に迷惑を及ぼすこと。
(3) 事業所の秩序,風紀を乱し,安全衛生を害すること。
(5) 故意に事業所もしくは物品に損害を与え,又はこれを持ち出すこと。
第26条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく,意見を付してその旨を市町村に通知します。
(1) 正当な理由なしにサービス利用に関する指示に従わないことにより,要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
(2) 偽りその他不正行為によって保険給付を受け,又は受けようとしているとき。
第27条 事業所は,常に利用者の家族との連携を図るとともに,利用者とその家族との交流の機会を確保します。
第28条 事業所は,利用者の心身状況に急変が生じた場合その他緊急の事態が生じた場合には,速やかに主治医又は協力医療機関に連絡するとともに,できるだけ速やかにその家族に連絡するなど必要な措置を講じます。
第29条 事業所は,利用者に対するサービス提供により事故が発生した場合には,前条の規定に沿って対応するとともに,市町村等関係機関に連絡します。
第30条 事業所は,非常災害その他緊急の事態に備え,防災及び避難に関する計画を作成し,従業者に周知するとともに,当該計画に従って,年5回以上の避難誘導訓練その他必要な訓練等を行います。
第31条 入所に際して,入所年月日,施設の種類・名称を被保険者証に記載します。又,退所に際しては退所年月日を被保険者証に記載します。
第32条 利用者に対して適切なサービスを提供できるよう,職員の体制を定めています。
2 職員の資質向上のための研修の機会を設けています。
第33条 入院治療を必要とする利用者のために協力医療機関等を定めています。
第34条 特定施設内の見やすい場所に,運営規定の概要,職員の勤務体制,協力病院,利用料その他のサービスの選択に資する重要事項を掲示しています。
第35条 事業所の職員は,正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らしません。
2 退職者等が,正当な理由なく業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らさぬよう,必要な措置を講じます。
第36条 サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に迅速にかつ適切に対応するため,苦情受付窓口を設置しています。
2 前項の苦情を受け付けた場合には,その苦情の内容等を記録します。
3 提供するサービスに関して,市町村からの文書の提出・提示を求め,又は市町村職員からの質問・照会に応じ,利用者からの苦情に関する調査に協力します。又,市町村からの指導又は助言を受けた場合は,それに従い,必要な改善を行うとともに,市町村から求めがあった場合にはその改善の内容を報告します。
4 サービスに関する利用者からの苦情に関して,茨城県国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに,茨城県国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は,それに従い,必要な改善を行うとともに,茨城県国民健康保険団体連合会から求めがあった場合にはその改善の内容を報告します。
第37条 運営に当たって,地域住民または住民の活動との連携,協力を行うなど,地域との交流に努めています。
第38条 事業所は,職員,設備及び会計に関する諸記録を整備します。
2 利用者に対するサービス提供に関する次の各号に掲げる諸記録を整備し,その完結の日から2年間保存します。
(2) 受託居宅サービス事業者等から報告にかかる内容の記録
(3) 受託居宅サービス事業者の業務の実施状況に関する記録
(6) 事故の状況及び事故に際して採った処置の記録
(8) 身体的拘束等の態様及び時間,その際の利用者の心身の状況並びに緊急止むを得ない理由の記録
(10) 法定代理需要サービスに係る同意書を受けている場合はその書類
第39条 この規定に定める事項のほか,運営に関する重要事項は養護老人ホーム鹿行潮来荘と特定施設との協議に基づいて定めるものとします。