平成23年4月1日における号給の調整に関する規則 平成23年3月29日 規則第3号 (調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員) 第1条 鹿行広域事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年組 合条例第8号。以下「改正条例」という。)付則第5項の昇給の号給数の決定の状況を 考慮して組合規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。 (1) 組合規則で定める日(以下「調整対象昇給日」という。)における職員の給与に 関する条例(昭和59年組合条例第1号。以下「給与条例」という。)第6条第4項の 規定による昇給後の号給が,その職員の属する職務の級における最高の号給である職 員(調整対象昇給日から平成23年4月1日(以下「調整日」という。)までの期間( 以下「特定期間」という。)に給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異に しない職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則(昭和61年組合規則第2号。以下「 初任給等規則」という。)別表第2に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがあ る他の職種に属する職務への異動(以下「給料表異動等」という。)をした職員を除 く。) (2) 調整対象昇給日において決定された昇給の号給数が初任給等規則第19条第5項の 規定による昇給の号給数(以下この号において「期間割昇給号給数」という。)であ る職員であって,当該期間割昇給号給数と,職員の初任給,昇格,昇給等に関する規 則の一部を改正する規則(平成18年組合規則第3号)付則第6項の規定の適用がない ものとした場合の当該調整対象昇給日における期間割昇給号給数とが等しくなるもの (次号及び次条第3号アにおいて「期間割非抑制職員」という。)(特定期間に給料 表異動等をした職員を除く。) (3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,調整対象昇給日の前日に当該給料 表異動等(当該給料表異動等が2以上あるときは,当該給料表異動等のうち最後にし た給料表異動等。次条第3号ア及びイにおいて同じ。)があったものとした場合に, 当該調整対象昇給日においてその職員の属する職務の級における最高の号給を受ける こととなるもの又は期間割非抑制職員に該当することとなるもの (4) 前3号に掲げる職員に相当するものとして管理者が定めるもの (調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員) 第2条 改正条例付則第5項の当該職員との権衡上必要があると認められるものとして組 合規則で定める職員は,調整対象昇給日に給与条例第6条第4項の規定により昇給した 職員以外の職員のうち,次に掲げるものとする。 (1) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者のうち,職員 の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年組合規則第3 号)付則第4項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する採用日 から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定する特定職 員にあっては,同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日から調整日まで の間に給料表異動等をした職員及び次号に掲げる職員を除く。) (2) 調整対象昇給日前に職員から人事交流等により引き続き初任給等規則第7条各号 に掲げる者になった職員であって,特定期間に当該者から人事交流等により引き続い て職員となった者のうち管理者の定めるもの(人事交流等により引き続いて職員とな った日から調整日までの間に給料表異動等をした職員を除く。) (3) 特定期間に給料表異動等をした職員であって,次に掲げるもの ア 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者以外の者又は 当該期間に人事交流等により新たに職員となった者であって,調整対象昇給日の前 日に当該給料表異動等があったものとした場合に,当該調整対象昇給日において受 けることとなる号給がその職員の属する職務の級における最高の号給でなく,かつ ,期間割非抑制職員に該当しないこととなるもの(次号に掲げる職員及び管理者の 定める職員を除く。) イ 調整対象昇給日から調整日の前日までの間に新たに職員となった者(人事交流等 により新たに職員となった者を除く。)であって,新たに職員となった日から当該 給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に,職 員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成18年組合規則 第3号)付則第4項の規定により号給を決定された職員であって,同項に規定する 採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成21年11月1日(同項に規定す る特定職員にあっては,同年10月1日)前となるもの (4) 調整対象昇給日以前において,休職にされていた期間,地方公務員法(昭和25年 法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間,外国の 地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和 62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣されていた期間,休暇のため引き続 いて勤務していなかった期間,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律 第110号)第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間,公益的法人等への一 般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定 により派遣されていた期間,教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第26条第1項 に規定する大学院修学休業をしていた期間又は地方公務員法第26条の5第1項に規定 する自己啓発等休業をしていた期間がある職員であって,平成21年1月1日から調整 日の前日までの間に復職し,職務に復帰し,又は再び勤務するに至ったもののうち, 管理者の定める職員 (5) 前各号に掲げるもののほか,部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理 者の承認を得て定める職員 付 則 (施行期日) 1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。 (鹿行広域事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則の 一部改正) 2 鹿行広域事務組合職員の初任給,昇格,昇給等に関する規則の一部を改正する規則( 平成18年組合規則第11号)の一部を次のように改正する。 付則第4項中「さかのぼった」を「遡った」に改め,「平成22年4月1日まで」の次 に「(平成23年4月1日以後に新たに職員となり,同日において43歳に満たない者にあ っては,平成19年1月1日から平成21年1月1日まで)」を加える。