鹿行広域事務組合情報公開条例施行規則

平成28年3月28日
規則第8号

鹿行広域事務組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿行広域事務組合情報公開条例(平成28年鹿行広域事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(公開請求書の様式)
第2条 条例第6条第1項の公開請求書の様式は,様式第1号に定めるとおりとする。
(公開請求者に対する通知)
第3条 条例第11条第1項及び第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(様式第2号
(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(様式第3号
(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(様式第4号
 条例第12条第2項の規定による通知は,公文書公開決定等延長通知書(様式第5号)により行うものとする。
 条例第12条第3項の規定による通知は,公文書公開決定等特例延長通知書(様式第6号)により行うものとする。
(第三者に対する通知)
第4条 条例第13条第1項の規定による通知は,公文書公開第三者意見照会書(様式第7号)により行うものとする。
 条例第13条第2項の規定による通知は,公文書公開第三者意見照会書(様式第8号)により行うものとする。
 条例第13条第4項の規定による通知は,公文書公開決定第三者通知書(様式第9号)により行うものとする。
(電磁的記録の公開方法)
第5条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の公開の方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) ビデオテープ及び録音テープ 視聴
(2) 前号に掲げるものを除く電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち,管理者が適当と認める方法
(公開1件の単位)
第6条 条例第15条第2項の公文書の公開1件とは,次の各号に掲げる公文書の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 文書(簿冊等に綴ってあるもの) 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名を一にするもの
(2) 文書(簿冊等に綴ってないもの) 事案決定手続等を一にするもの。ただし,1枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては,1枚
(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ 1巻
(4) スライドフィルム 事案決定手続等を一にするもの
(5) その他の電磁的記録 1記録媒体
(費用の負担)
第7条 条例第15条第2項の規定により公開請求者の負担とする公文書の写しの作成に要する費用の額は,別表に定めるとおりとする。
 条例第15条第2の規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
 条例第15条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
(条例の施行の状況について公表する事項)
第8条 条例第22条の規定による条例の施行の状況の公表は,次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 公開請求の件数
(2) 公開,非公開別の件数
(3) 審査請求の状況
(4) 前3号に掲げるもののほか,公表する必要があると認められる事項
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
付 則
(施行期日)
 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(鹿行広域事務組合情報公開審査会規則の廃止)
 鹿行広域事務組合情報公開審査会規則(平成14年鹿行広域事務組合規則第2号)は,廃止する。
(経過措置)
 この規則の別表の規定は,この規則の施行の日以後の開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し,同日前の開示請求に係る写しの作成に要する費用については,なお従前の例による。
別表(第7条第1項関係)

行政文書の種類

写しの作成方法

金額

文書,図画及び写真

複写機により複写したもの(日本工業規格A列3番までの大きさ)

単色(黒色)刷り

1枚につき10円

多色刷り

1枚につき100円

  

複写機により複写したもので日本工業規格A列3番を超える大きさのもの

実費

マイクロフィルム

用紙に印刷したもの

1枚につき10円

電磁的記録

録音カセットテープに複写したもの

1巻につき300円

  

ビデオカセットテープに複写したもの

1巻につき300円

  

用紙に出力したもの(日本工業規格A列3番までの大きさ)

単色(黒色)

1枚につき10円

  

多色

1枚につき100円

  

フレキシブルディスクに複写したもの(3.5インチ型のみ)

1枚につき100円

  

光ディスクに複写したもの

CD―R

1枚につき200円

  

DVD―R

1枚につき500円


(注意)
文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第6号(第3条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第7号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第8号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)
様式第9号(第4条関係)