鹿行広域事務組合情報公開条例施行規則(平成14年規則第1号)の全部を改正する。
第1条 この規則は,
鹿行広域事務組合情報公開条例(平成28年鹿行広域事務組合条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 条例第11条第1項及び
第2項の規定による通知は,次の各号に掲げる公開請求に対する決定の区分に応じ,当該各号に定める通知書により行うものとする。
(1) 公文書の全部を公開するとき。 公文書公開決定通知書(
様式第2号)
(2) 公文書の一部を公開するとき。 公文書一部公開決定通知書(
様式第3号)
(3) 公文書の全部を公開しないとき。 公文書非公開決定通知書(
様式第4号)
第5条 条例第14条第2項の規定による電磁的記録の公開の方法は,次の各号に掲げる電磁的記録の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(2) 前号に掲げるものを除く電磁的記録 ディスプレイその他の出力機器により出力したものの視聴又は閲覧のうち,管理者が適当と認める方法
第6条 条例第15条第2項の公文書の公開1件とは,次の各号に掲げる公文書の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。
(1) 文書(簿冊等に綴ってあるもの) 当該簿冊等のうち公開請求に係る件名を一にするもの
(2) 文書(簿冊等に綴ってないもの) 事案決定手続等を一にするもの。ただし,1枚の文書に複数の事案決定手続等を伴うものにあっては,1枚
(3) フィルム(スライドフィルムを除く。)並びにビデオテープ及び録音テープ 1巻
(4) スライドフィルム 事案決定手続等を一にするもの
第7条 条例第15条第2項の規定により公開請求者の負担とする公文書の写しの作成に要する費用の額は,
別表に定めるとおりとする。
2 条例第15条第2の規定する写しの送付に要する費用の額は,当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
3 条例第15条第2項に規定する費用は,写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。
第8条 条例第22条の規定による
条例の施行の状況の公表は,次に掲げる事項について行うものとする。
(4) 前3号に掲げるもののほか,公表する必要があると認められる事項
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,管理者が定める。
2 鹿行広域事務組合情報公開審査会規則(平成14年鹿行広域事務組合規則第2号)は,廃止する。
3 この規則の
別表の規定は,この規則の施行の日以後の開示請求に係る写しの作成に要する費用について適用し,同日前の開示請求に係る写しの作成に要する費用については,なお従前の例による。
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行政文書の種類 | 写しの作成方法 | 金額 |
文書,図画及び写真 | 複写機により複写したもの(日本工業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色)刷り | 1枚につき10円 |
多色刷り | 1枚につき100円 |
| 複写機により複写したもので日本工業規格A列3番を超える大きさのもの | 実費 |
マイクロフィルム | 用紙に印刷したもの | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 録音カセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 |
| ビデオカセットテープに複写したもの | 1巻につき300円 |
| 用紙に出力したもの(日本工業規格A列3番までの大きさ) | 単色(黒色) | 1枚につき10円 |
| 多色 | 1枚につき100円 |
| フレキシブルディスクに複写したもの(3.5インチ型のみ) | 1枚につき100円 |
| 光ディスクに複写したもの | CD―R | 1枚につき200円 |
| DVD―R | 1枚につき500円 |
文書,図画及び写真の写しを作成する場合において,両面印刷の用紙を用いるときは,片面を1枚として算定する。

様式第1号
(第2条関係) 
様式第2号
(第3条関係) 
様式第3号
(第3条関係) 
様式第4号
(第3条関係) 
様式第5号
(第3条関係) 
様式第6号
(第3条関係) 
様式第7号
(第4条関係) 
様式第8号
(第4条関係) 
様式第9号
(第4条関係)