鹿行広域事務組合職員の派遣に関する要綱

平成28年2月29日
訓令第1号

改正

令和2年3月3日訓令第2号

  


(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿行広域事務組合(以下「組合」という。)が,関係市(鹿行広域事務組合規約(昭和50年地指令第147号)第2条に規定する関係市をいう。以下同じ。)に職員の派遣を求めることについて,地方自治法(昭和22年法律第67号))第252条の17に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(派遣の要請)
第2条 組合の管理者(以下「管理者」という。)は,地方自治法の規定に基づき関係市の長に職員の派遣を要請するときは,市職員派遣要請書(様式第1号)により行うものとする。
(派遣職員の推薦)
第3条 前条の規定により職員の派遣の要請を受けた関係市(以下「派遣元市」という。)の長は,速やかにその諾否を決定し,管理者に通知するものとする。この場合において,職員の派遣の承諾の通知は,派遣職員推薦書(様式第2号)により行うものとする。
 派遣職員推薦書には,履歴書(様式第3号)を添付するものとする。
(協定の締結)
第4条 管理者と派遣元市の長は,第3条の規定により組合への職員の派遣が決定したときは,速やかに職員の組合派遣に関する協定書(様式第4号)により職員の派遣に関する協定を締結するものとする。
(派遣の期間)
第5条 組合に派遣される職員(以下「派遣職員」という。)の派遣期間は,12か月とする。ただし,管理者と派遣元市の長の協議によりこれを延長し,又は短縮することができるものとする。
(派遣職員の身分)
第6条 派遣職員は,組合及び派遣元市の職員の身分を併せ有するものとする。
(派遣職員の職務内容)
第7条 派遣職員の職務内容は,おおむね次の各号によるものとする。
(1) 組合の運営に関する事務
(2) 鹿行広域事務組合規約第3条に関する事務
(3) その他必要と認められる事務
(勤務時間その他の勤務条件)
第8条 派遣職員の勤務時間及び休日その他の勤務条件については,組合の関係規定を適用するものとする。
 前項の規定にかかわらず,派遣職員の休暇(夏季休暇を含む。)並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第26条の2の修学部分休業,地公法第26条の3の高齢者部分休業,地公法第26条の5の自己啓発等休業,地公法第26条の6の配偶者同行休業,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の育児休業及び同法第19条の部分休業の取扱いについては,派遣元市の例によるものとし,その承認又は許可は,管理者が行うものとする。
(服務)
第9条 次項に定めるもののほか,派遣職員の服務の宣誓その他の服務については,組合の関係規定を適用するものとする。
 派遣職員の地公法第35条の規定に基づく職務に専念する義務の免除の取扱いについては,組合の関係規定を適用するものとする。
 第1項の規定にかかわらず,派遣職員の地公法第38条第1項に基づく営利企業等の従事制限の許可については,派遣元市の例によるものとし,その許可は,管理者が行うものとする。
(分限及び懲戒)
第10条 派遣職員の分限及び懲戒については,派遣元市の関係規定を適用し,管理者の報告に基づき,派遣元市の長が行うものとする。
(給与)
第11条 派遣職員の給料及び手当(児童手当を含む。以下同じ。)は,派遣元市の関係規定により派遣元市が支給するものとする。
 前項の規定にかかわらず,組合の勤務において発生した時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)については,派遣元市の関係規定により組合が支給するものとする。
 派遣職員の退職手当については,派遣元市が負担するものとする。
(旅費)
第12条 派遣職員の旅費は,組合の関係規定により組合が支給するものとする。
 前項の規定にかかわらず,派遣職員が組合へ赴任のために要する旅費は,派遣元市の関係規定により派遣元市が支給するものとする。
(研修)
第13条 派遣職員の研修は,組合が実施するもののほか,派遣元市の研修計画に基づき派遣元市が行うものとする。この場合において,組合は,研修の参加に必要な服務上その他の便宜について配慮するものとする。
(健康管理)
第14条 派遣職員の健康管理は,組合が実施するもののほか,派遣元市の福利厚生事業計画に基づき派遣元市が行うものとする。この場合において,前条後段の規定を準用する。
(共済組合)
第15条 派遣職員の地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第116条の適用については,派遣元市の職員として取り扱うものとする。
 派遣職員に係る共済組合の掛金については,派遣元市が給与の支給の際に控除し,当該派遣職員が加入する共済組合に払い込むものとする。
 派遣職員に係る共済組合の地方公共団体の負担金については,派遣元市が派遣職員が加入する共済組合に払い込むものとする。
(公務災害補償等)
第16条 派遣職員の地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用については,組合の職員として取り扱うものとする。この場合において,認定請求の手続きは,派遣元市を経由して行うものとする。
(経費の負担)
第17条 組合は,次の各号に掲げる経費を負担し,別に定める方法により派遣元市に納付するものとする。
(1) 第11条第1項の規定により支給した給料及び手当
(2) 第15条第3項の規定により払い込んだ地方公共団体の負担金
(3) 派遣元市が茨城県市町村総合事務組合に払い込んだ市町村負担金条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第16号)第2条第2項の一般負担金
(4) 派遣元市町村が地方公務員災害補償基金茨城県支部に払い込んだ公務災害補償法第49条の負担金
 組合が第11条第2項及び第12条第1項の規定により支給した時間外勤務手当等及び旅費については,組合が負担するものとする。
 前2項の経費の負担については,管理者と派遣元市の長の協議により別に定めることができるものとする。
(勤務状況等)
第18条 管理者は,派遣職員の毎月の勤務状況について,勤務状況報告書(様式第5号)により翌月15日までに派遣元市の長に報告するものとする。
 派遣元市の長は,派遣職員の勤務状況等について,必要に応じて管理者に報告を求めることができるものとする。
 管理者及び派遣元市の長は,派遣職員に昇格,昇任,異動等があった場合においては,速やかに相手側に報告するものとする。業務上の災害発生があった場合も同様とする。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか,職員派遣に関し必要な事項については,管理者と派遣元市の長が協議して定めるものとする。
付 則
(施行期日)
 この要綱は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
 第11条第2項の規定は,平成28年4月1日以降の組合の勤務において発生した時間外勤務手当等について適用する。
付 則(令和2年3月3日訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第18条関係)
様式第5号(第18条関係)