鹿行広域事務組合危険物の規制に関する事務取扱規則

平成19年3月23日
規則第15号

改正

平成28年3月28日規則第11号

令和元年7月30日規則第3号

  

令和3年7月1日規則第6号

令和3年11月16日規則第7号

  

令和4年4月18日規則第3号

  


鹿行広域事務組合危険物の規制に関する事務取扱規則(平成2年規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章,危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項は,この規則の定めるところによる。
(仮貯蔵所等の申請等)
第2条 法第10条第1項のただし書の規定による危険物の仮貯蔵又は仮取扱い(以下「仮貯蔵等」という。)の承認を受けようとするものは,危険物の仮貯蔵(仮取扱)承認申請書を消防長又は消防署長に申請しなければならない。
 前項の規定に基づく承認を受けたものは,仮貯蔵等の場所に掲示板(様式第1号)を掲げるものとする。
(製造所等の設置又は変更の申請等)
第3条 法第11条第1項後段の規定により,製造所,貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)の位置,構造又は設備の変更の許可の申請をしようとする者は,申請の際に,当該製造所等の許可証及び省令様式第10,第11の完成検査済証を提示しなければならない。
 管理者は,法第11条第1項の規定により,製造所等の設置又は変更の許可をしたときは,危険物製造所等設置・変更許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)に申請書の副本を添付して申請者に交付するものとする。
(許可等の却下等)
第4条 管理者は,法第11条第1項の規定による製造所等の設置又は変更の申請が法第10条第4項の規定に基づき,政令で定める技術上の基準(以下「技術上の基準」という。)に適合しないと認めたときは,不許可通知書(様式第3号)に申請書の副本を添付して申請者に通知するものとする。
 管理者は,法第11条第5項の規定による完成検査又は法第11条の2の規定による完成検査前検査(政令第8条の2の2の規定による水張検査又は水圧検査を含む。)を行った結果,技術上の基準に適合しないと認めたとき,又は許可内容と異なると認めたときは,完成検査にあっては,完成検査不適合通知書(様式第4号)により,完成検査前検査にあっては,完成検査前検査不適合通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(許可の撤回)
第5条 管理者は,法第11条第1項の規定により,製造所等の許可を受けた者から,当該許可に伴う行為を履行しない旨の意思表示があったときは,撤回届出書(様式第6号)を提出させ,許可の撤回をすることができるものとする。
(仮使用の承認・不承認の通知)
第6条 管理者は,省令第5条の2の規定により,仮使用の申請を承認したときは,仮使用承認書(様式第7号)により,承認しないときは,仮使用不承認書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
 仮使用の承認を受けたものは,仮使用の場所に掲示板(様式第9号)を掲げるものとする。
(仮使用の承認取消し)
第7条 管理者は,仮使用の承認を取消したときは,仮使用承認取消通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。
(廃止の届出の際の許可書類の提示)
第8条 法第12条の6の規定により,製造所等の用途の廃止を届け出ようとする者は,届出の際に,当該製造所等の許可証等を提示しなければならない。
(危険物取扱者免状の確認)
第9条 法第13条第2項の規定に基づき危険物の保安の監督をする者の選任の届出を受理するときは,危険物取扱者免状を確認しなければならない。ただし,届出書に免状の写しが添付されている場合にあっては,この限りでない。
(予防規程の認可等)
第10条 法第14条の2第1項の規定により,予防規程の認可を受けようとする者は,申請書に当該認可を受けようとする予防規程を2部添えて提出しなければならない。
 管理者は,前項の予防規程を認可したときは,予防規程認可証(様式第11号)に提出された予防規程の1部を添付して申請者に交付するものとする。
 管理者は,第1項の予防規程を認可しないときは,予防規程不認可通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。
(予防規程の軽微な変更)
第11条 予防規程の認可を受けた者が,認可後において軽微な変更をする場合は,予防規程の軽微な変更届出書(様式第13号)を2部提出しなければならない。
(収去証の交付)
第12条 管理者は,法第16条の5第1項の規定により,職員に危険物を収去させるときは,被収去者に収去証(様式第14号)を交付するものとする。
(立入検査証の様式)
第13条 法第16条の5第3項において準用する法第4条第2項の規定により,立入検査を実施する場合提示すべき証票は,鹿行広域事務組合消防職員立入検査証の様式に関する規則(昭和56年規則第2号)第2条に定める証票とする。
(製造所等の許可証の再交付)
第14条 法第11条第1項の規定により,製造所等の設置又は変更の許可を受けた者(法第11条第6項の規定により設置者の地位を承継した者を含む。)が当該製造所等に係る許可証を亡失し,滅失し,汚損し,又は破損したときは,許可証再交付申請書(様式第15号)に理由書を添えて,管理者に許可証の再交付を申請することができる。
 管理者は,前項の申請を理由があるものと認めたときは,許可証を再交付書(様式第16号)に添付して,再交付するものとする。
 許可証の汚損又は破損により,第1項の再交付の申請をするときは,申請書に許可証を添付しなければならない。
 亡失した許可証を発見した場合は,すみやかに管理者に提出しなければならない。
(資料等の提出)
第15条 管理者は,次の各号に該当すると認めた場合は,資料等の提出をさせるものとする。
(1) 製造所等の位置,構造又は設備の軽微な変更をしようとするときは,資料提出書(様式第17号)を2部提出させるものとする。
(2) 軽微な変更に該当せず資料の提出を要しないが,工事により溶接等の火気を使用するときは,火気使用工事届出書(様式第18号)を2部提出させるものとする。
(3) 設置者の住所,氏名,名称又は設置地名に変更があったときは,資料提出書(様式第19号)を2部提出させるものとする。
(製造所等の休止又は再開)
第16条 管理者は,製造所等で3ケ月以上休止するとき,又はこれを再開しようとするときは,資料提出書(様式第20号)を2部提出させるものとする。
(在庫管理等に関する計画)
第17条 省令附則(平成15年総務省令第143号)第3項第2号の規定により,在庫管理に関する計画の届出をしようとする者は,地下貯蔵タンク等の在庫の管理及び危険物の漏えい時の措置に関する計画届出書(様式第21号)に点検実施計画書を2部添えて管理者に提出しなければならない。
(危険物基準の特例適用申請)
第18条 政令第23条の規定による基準の特例を受けようとする者は,危険物基準の特例適用申請書(様式第22号)に必要な図面等を添付して管理者に申請するものとする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,消防長が定めるものとする。
付 則
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付 則(平成28年3月28日規則第11号)
この規則は,行政不服審査法の施行の日から施行する。
付 則(令和元年7月30日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年7月1日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付 則(令和3年11月16日規則第7号)
この規則は,令和4年1月1日から施行する。
付 則(令和4年4月18日規則第3号)
この規則は,令和4年6月1日から施行する。
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