記名票の着用により,広域職員としての身分を住民に明らかにすることで住民が安心してサービスが受けられるようにするとともに,着用する者にサービスの担い手としての意識を醸成させ,さらに一人ひとりの意識改革を進め,住民サービスの向上を図る。
一般職員,嘱託職員及び臨時職員(消防職員及び老人ホーム職員は別な定めによる)
記名票は,名札と名札ケースからなり,規格等は次のとおりとする。
・構造 首掛け紐,脱着クリップ(ポケット装着機能付き)
(1) 記名票は,原則,勤務中着用するものとする。ただし,特殊な業務に従事する場合や出張の場合等,所属長が着用させることが適当でないと認めるときは,着用しないことができる。
(2) 記名票は,クリップにより上衣左胸ポケットに着用し又は首から紐で掛けるものとする。ただし,辞令交付式や表彰式等公式行事に出席する場合などは,クリップにより上衣左胸ポケットに着用することを基本とする。しかし,ワンピースなどクリップにより着用できない衣服の場合等はこの限りでない。
職員は,記名票(名札又は名札ケース)を紛失又は棄損したときは,別紙
様式により再交付申請をしなければならない。

様式